2009年6月27日土曜日

法学

法学のレポートが返却されました。
結果はBでした(^^)v久々に、一発でPassしました♪
試験も近いし、頑張って勉強しなくてはいけませんね。
レポが通過すると、少しはモティベーションが上がるみたい!
と言うことで、勉強して試験も一発でPassしたいですね☆

法学 09
1,裁判員制度について、陪審制度および参審制度と比較しつつ論じなさい。
ⅰ、陪審制度
 ①概略
 アメリカやイギリスを中心に採用されている裁判制度である。市民と職業裁判官と業務分担して裁判を行う事が特徴である。市民(陪審員)は事実の判断、刑事裁判における有罪・無罪を決定する。職務裁判官の仕事は、訴訟全体の進行役を担っている同時に、法令の解釈適用を決定する役割を担っている。(注1)
②長所と短所
 市民の価値観や常識が裁判に反映されると同時に権力や体制に対しての抑制効果が働く、また市民が司法制度に参加することにより教育的効果が期待できる事が点、他にも副次的効果として集中審理により裁判が短期間で決着する事が長所としてあげられる。(注2)
 また短所としては、陪審員の偏見・感情に左右されやすい事、法適応能力に対する疑問、法律家が一番熟練している法のあてはめを陪審員に任せてしまうことが問題点として指摘される。その他にも裁判のパフォーマンス化や陪審審理かかるコストも問題点と言える。(注3)
ⅱ、参審制度
 ①概略
 ドイツやフランス等ヨーロッパ大陸諸国を中心に採用されている裁判制度である。市民と業務裁判官が一体となり合議制の法廷で事件処理をする制度である。参審員は、事件ごとに選ばれる陪審員と違って、任期制で在ることに特徴があると言える。(注4)
 ②長所と短所
 この制度の長所は、裁判に国民(市民)の声が反映される。市民が法的責任感を強める。裁判をわかりやすくする。裁判(裁判官)をコントロールする。当事者が判決を受け入れやすくなる。司法に対する市民の信頼を確保するなどが言える。
 また短所は、陪審制に比べて、民主性を欠くのではないか、という点にある。職業裁判官というプロと無差別に選ばれた普通の市民が対等に議論できるのであろうか、つまり、職業裁判官に丸め込まれるのではないか、という懸念が指摘される。(注5)

ⅲ、裁判員制度
 ①概略
 平成の司法制度改革で導入された新たな国民の司法参加、改革の目玉的な存在である。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の成立(2004年5月28日公布)、刑事裁判において、第一審の地方裁判所で市民と職務裁判官の合議法廷で事件を取り扱う、制度的には参審制度の範疇に値するものである。(注6)
 ②長所と短所
 裁判官の判断に、一般市民の意見を反映させることができる。市民が裁判に参加することにより、一人一人の市民の社会参加の意識が高まる、また、裁判に携わらせることにより、法律意識や、罪を犯さないようする、など法制度に対する啓蒙活動となるなど考えられる。
 短所として考えられることとしては、例えば判決の際、裁判員全員が「死刑」を望んでも裁判官が「無期懲役」を主張した場合はどうなるか明確な決まりはない点が未だ不明瞭であり、選ばれた裁判員次第で雲泥の差の判決が出る可能性があり、平等・公平な判決が出るかは、実際に裁判員制度が施行されない明らかには成らないと言える。

ⅳ、まとめ

裁判官関与
有罪無罪
量刑
任期
選任
陪審制度
陪審員のみ
判断する
判断しない
事件ごと
無作為
参審制度
裁判官と共同
判断する
判断する
任期制
団体等推薦等
裁判員制度
裁判官と共同
判断する
判断する
事件ごと
無作為

陪審制とは,基本的に,犯罪事実の認定は陪審員のみが行い,裁判官は法律問題と量刑を行う制度である。陪審員は,事件ごとに選任される点に特色がある。参審制とは,基本的に,裁判官と参審員が一つの合議体を形成して,犯罪事実の認定や量刑のほか法律問題についても判断を行う制度である。参審員は,任期制で選ばれる点に特色がある。裁判員制度は,裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様であるが、裁判員は事実認定と量刑を行い,法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なる点である。また,裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同様、以上のことより、裁判員制度は,参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度であると言える。(注7)
参考文献
① 法学講義ノート第3版
② 名もない顔もない司法:日本の裁判は変わるのか
③ アメリカ民事手続法
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html裁判員制度Q&A 最高裁判所
注釈1:① p84
注釈2:② p244~248
注釈3:③ p101~110
注釈4:④ 最高裁判所 裁判員制度Q&A
注釈5:① p86
注釈6:① p86
注釈7:④ 最高裁判所 裁判員制度Q&A








2,法の解釈について、具体的な条文を引用しながら説明しなさい。
① 法の解釈の意味
 法の解釈とは、法の意味・内容を正確に認識することである。法文によって微表される法則の意味・内容を正確に認識する事をさす。
 一般に、有権解釈と学理解釈に分かれ、さらに、前者は立法・司法・行政解釈に、後者は文理・論理解釈に分けられるのである。(注1)
 ②有権解釈
 有権解釈とは、国家がその機関であり、その解釈が一定の拘束力を持つことに特徴がある。
ⅰ、有権解釈
 国家が制定した法規の中で法文の意味・内容を定める場合がその様に呼ばれる。その法則は4つあり、①同一法令中に解釈規定を方法、例えば「この法律において「物」とは、有体物という」(民法85条)②付属の法令に解釈規定をおく方法で、例えば「証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス 一 公正証書ナルトキハ其ノ日付ヲ以テ確定日付トス」(民法5条)、③法文中の適例をおく方法で、例えば「屋根その他の工作物」(民法218条)として工作物の実例を示す場合等である。④個別に解釈規定を制定する方法などがある。
 以上のように、立法解釈は法規をもって法規の意味・内容を定めているので、厳格な意味での解釈とは言えない。(注2)
ⅱ、司法解釈
 裁判所において、判決の形式でなされる解釈である。例えば、憲法36条の「残虐な刑罰」の解釈など例であり、同一事件においては、先例を重んじることが法的安定性の要所から導かれるので、この司法解釈は、事実上相当の拘束力を持つと言うことになるのである。(注3)
ⅲ、行政解釈
 行政官庁においてなされた解釈を言う。上級の行政官庁が、法令の解釈・執行の疑義について、または下級官庁に訓令・通達・回答などでなされるものをさす。この解釈は官庁の一つの見解に過ぎず、国民や裁判所に対しての拘束力は持たない。しかし、同一系統の行政官庁に対しては一定の拘束力を有している。(注4)

③学理解釈
 国家やその機関による解釈ではなく、学説による法の解釈のことである。中に文理解釈と論理解釈とに分けられる。(注5)
ⅰ、文理解釈
 法文のことばと文章の意味を、語法・文法に従って解釈する方法である。法文のことば・文章は、意味を表現しているので、法の解釈では、まずこの文理解釈が不可欠である。しかし、文法のことば・文章の表現は不完全で固定的であるので、以下の事に注意が必要である。①法文のことば・文章は、平易かつ通常一般的な意味にする。②法文のことば・文章は、その用語例にしたがって解釈する。③法文のことば・文章の意味は、その法令の全文、及び他の関係法令と関連して解釈する。民法の例を挙げれば、総則の規定と各編の規定との関係、総則のうちでも1条と90条の一般条項間の関係、1条の私権と3条1項の私権との差異、また民法85条と刑法245条の「電気と財物」との関係、民法6条と商法5条・6条との関係などがあげられる。(注6)
ⅱ、論理解釈
 文理解釈に基づき論理的な考察により法条の真義の確定を行うものである。論理的法則に従って一つ一つの法文を全体の法秩序に関連させ、矛盾のない様に解釈を行い、単なる論理解釈だけでは避けられない法文の相互間衝突の調和を高める法解釈である。(注7)
(a)拡張解釈
 法文の字句が狭すぎて、文理解釈によって法の適用範囲を覆いがたい場合に、文理解釈で得た意味を広げて解釈する方法である。例えば、刑法261条の「損壊」には、茶碗に放尿をすることも器物損壊に該当すると解釈するなどである。
(b)縮小解釈
 拡張解釈とは反対に、法文の文句が広すぎて、文理解釈の結果が適応範囲以上に出る場合に、文理解釈を得た意味よりも制限して解釈する方法であり、制限解釈とも言われる。例えば、刑法235条の「財物」には、経済的価値の極めて少ないものを含まないと解釈するなどである。
(c)変更解釈
 または、補正解釈とも言われる。文理解釈の結果が明らかに法の趣旨に反したり、用語法の誤りが明らかになる場合に、法文の字句を一部無視したり、または本来の用語の意味と異なる意味に変えて解釈する方法である。例えば、民法115条の「取り消し」は、未だに生じていない法律効果の効力を、将来に向かって阻止する意思表示なので、「撤回」の意味に解釈するなどがあげられる。
(d)反対解釈
 法文がある事項についてだけ規定している場合に、その規定外の他の事項については及ばないとしている。その法文が示す効果と反対の効果を生ずべきことを、反面において規定しているものとして解釈する方法のことである。例として民法369条の不動産抵当の規定を、その反面において動産については抵当権の設定については規定されている解釈することができる。
(e)勿論解釈
 法文に規定する事項よりも、性質上、一層明白に、同様の規定をなす必要性が認められる他の事項について、その法文の規定と同様の法律効果を求める方法である。例えば、民法135条の期限付権利は民法127条の条件付権利よりも確実な物である。条件付権利について認められている保護は、もちろん受けいれられると解釈できる。
(f)類推解釈
 法律は直接規定されていないが、これと類推の性質を有する事項について定められている規定を適応して、同様の効果を認める解釈のことである。例えば、民法13条1項3号は「不動産その他重要な財産に関する権利」と規定しているが、この規定を電話加入権や特許権、商標権などにも類推の性質を有するものとして適応するなどがある。
 しかし、類推が解釈の一種で在るか否かには見解が分かれる点である。

参考文献
① 法学講義ノート
② やさしい法学
注釈1:① p54
注釈2:② p149
注釈3:② p150
注釈4:② p150
注釈5:① p54
注釈6:② p150
注釈7:① p54

2009年6月13日土曜日

寺田真二郎・・・

中途半端な時期ですが、レポートが完成。
これから清書です。いや・・・この時間には清書は終わっているはずだったのですが(^^;
何となく、音が無いと私は淋しい人なので、テレビをつけたいのですよ。

たまたま、つけていたNHKでカレーの王子って、寺田真二郎が出ていたんです。
イヤ、今日まで知らない人だったけど(笑。
何でもイケメン料理研究家ってわけですね。だと、勝手に王子って着いちゃうんでしょうね。

可愛らしい笑顔が特徴ですかねぇ?

しかしねぇ、、、多分、2時間くらい番組だったのかなぁ?
キャラ設定は厳しいね。イヤ、たまたまあのキャラだったのかなぁ?
30分なら気にならなかったかも知れなけど(笑。2時間はぁ・・・。

久々の日記がこんな内容のない物で申し訳ない。
スランプだから、全くレポートが書けず。。。本当にキツイです。
1本のレポートを書くのがこんなに辛いことなのか?と、実感します。
そして、たかが4000字のレポートがこんなに辛い私が卒論を無事に書き上げられるのか?
と、正直に不安になります。

とりあえず、今日中には清書をすませたい。
と言うか、私もNHKの料理番組を見てしまうほど現実逃避しなくても良いのにね。。。(笑。

2009年6月1日月曜日

スランプです。

全くレポートが書けません。

今までだと、参考文献とか教科書とか読んだり、ネットで検索したりすると頭の中で文章を組み立てる事が出来たのよ。
でも、最近、、、何を読んでも見ても全く文章を組み立てることが出来ません。

序論はこう書いて。。。とか、こういう事実が在ってとか全く、、、本当に頭の中腐ったのか?
って、程・・・私の頭の中は活動を停止している感じです。
しかし、追い込みの如くレポは書かなくてはいけないし、勿論卒論も進めなきゃ行けない。
なのに、頭の中は全く動かない(涙。何で?このスランプは何なのでしょうか?って、、、感じ。

誰か、突破口を教えて下さい。